労災認定における事業主の不服申し立て権の争い
労災認定について企業が不服を申し立て可能かに関する最高裁の裁判で、10日に弁論が行われました。労働者の病気やけがが労災と認定されると、国から支給される賃金の一定割合や治療費が労働者に支払われますが、一方で事業主が払う労災保険料が増える場合もあります。これまで事業主は認定に不服を申し立てることができませんでしたが、二審の東京高裁は不服申し立て権を認めました。最高裁の判断が見直され、労働者の保護や事業主の負担増のバランスが争点となっています。判決は7月4日に指定されています。 BulletsIn 労働者の病気やけがを、国が労災と認定した際、事業主が不服を申し立てられるかが争われている。 最高裁第一小法廷は10日、当事者双方の意見を聞く弁論を開いた。 国側は「事業主の不服申し立てを認めれば労働者の保護を著しく損なう」と主張して結審した。 判決期日は7月4日午後3時に指定された。 最高裁が判断を示すのは初めてで、二審・東京高裁の判断が見直される可能性がある。 労災が認定されると、労働者に賃金の一定割合や治療費などが国から支給される。 一方、労災保険の「メリット制」と呼ばれる仕組みで、事業主が払う保険料が増える場合がある。 事業主側は認定に不服を言えないとされてきた。 二審の東京高裁は事業主の不服申し立て権を認めたが、これまでの慣行と異なる。 裁判では労働者の保護や事業主の負担増のバランスが争点となっている。