旧優生保護法(1948~96年)は、障害者に対する強制不妊手術を合法化していたが、最高裁大法廷はその立法時点で違憲であったと判決を下した。この判決は、障害者の人権と尊厳を守るために重要な教訓を提供している。藤井克徳・日本障害者協議会代表は、この判決が被害者救済と再発防止の道を開くと強調した。
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- 旧優生保護法は障害者に対する強制不妊手術を合法化していた。
- 最高裁大法廷は旧優生保護法を立法時点で違憲と判断。
- 判決は障害者の人権と尊厳を守るための重要な教訓。
- 藤井克徳氏は判決を「令和の名裁き、国に鉄槌」と評価。
- 強制不妊手術は戦後最悪の人権侵害と位置づけられる。
- 判決は全国の被害者救済の道を開く。
- 判決は旧法が憲法13条および14条1項に違反すると明言。
- 判決は国会議員の職務上の違反を指摘し、国の賠償責任を認める。
- 不法行為から20年で賠償請求権が消える「除斥期間」を無条件適用しないと判決。
- 藤井氏は全面解決へ向けた法制度の整備を強調し、政府の謝罪を評価。
