不動産の相続登記が義務化され、日本中で相続に対する関心が急上昇しています。福岡県司法書士会前会長で、日本司法書士会連合会常任理事の猪之鼻久美子氏が、もめやすい相続のパターンや遺言でできることについて解説しました。
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相続とは、故人(被相続人)の全財産・負債を相続人が承継すること
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2024年春より、不動産の相続登記申請が義務化
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登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性
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登記の義務化により、相続人間のトラブルが表面化しやすくなった
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相続人は、法定相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)
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遺言書があれば、故人の意向に沿って遺産分配が可能
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遺言がない場合、遺産分割協議で揉めるケースが多い
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特に不動産は「誰が住むか」「売却するか」で争いが起きやすい
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生前に話し合いと遺言書作成が重要な対策
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家族信託など、新しい制度も活用検討を
