2017年3月に栃木県那須町で発生した雪崩事故により、県立大田原高校の山岳部員7人と教諭1人が死亡しました。この事故に関して、業務上過失致死傷罪で起訴された当時の講師役の教諭ら3人に対する判決が30日、宇都宮地裁で言い渡されました。以下、事故の詳細と裁判の内容を10の要点にまとめます。
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- 事故の発生: 2017年3月、栃木県那須町で登山講習会中に雪崩が発生。
- 死亡者: 県立大田原高校の山岳部員7人と教諭1人が死亡。
- 負傷者: 他校の生徒を含む40人が負傷。
- 判決: 宇都宮地裁で3人の教諭に禁錮2年(求刑禁錮4年)の判決が言い渡された。
- 被告: 講習会会長の猪瀬修一(57歳)、大田原高の生徒を引率した菅又久雄(55歳)、別の高校の生徒を引率した渡辺浩典(61歳)。
- 業務上過失: 雪崩の発生を予想できたにもかかわらず、安全確保のための情報収集を怠ったとされる。
- 訓練変更: 事故当日の計画は深雪歩行訓練に変更されていた。
- 弁護側の主張: 「雪崩の発生は予見できなかった」と無罪を主張。
- 民事裁判: 一部の遺族が民事裁判を提起し、県高校体育連盟と県に約2億9千万円の支払いが命じられた。
- 第三者検証: 事故検証委員会の報告書は「安全確保の観点から検討が不十分」と結論付けた。
