改正民法により、離婚後も父母双方が親権者となる「共同親権」の導入が決定しました。この改正法案は2024年5月17日に参院本会議で可決され、公布から2年以内に施行される予定です。親権の見直しは77年ぶりであり、子供の利益を最優先に考えた新たな制度が導入されます。
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- 改正民法の成立:2024年5月17日に参院本会議で与野党の賛成多数により可決。
- 施行時期:公布から2年以内に施行予定。
- 親権の見直し:77年ぶりの大幅な見直し。
- 共同親権の導入:離婚後も父母双方が親権者となる。
- 父母の協力責務:「子の利益」のために協力する責務が明記。
- 選択肢:協議離婚では共同親権か単独親権かを話し合いで決定。
- 家庭裁判所の役割:協議がまとまらない場合や裁判離婚では家裁が判断。
- 単独親権の条件:家庭内暴力(DV)の恐れや父母の協力が難しい場合。
- 日常の行為:共同親権のもとでは、日々の食事などは一方の親が決定。
- 重要な事項:進学や転居などは原則父母が話し合って決定。
